2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。 委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。
景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。 委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。
景品表示法では景品類の最高額や総額等を規制しておりますけれども、景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品、サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益と定義されております。
新しいものばっかりやっていくんじゃなくて、そういうこともしっかり目配りしながらやっていく必要があるのではなかろうかと思っておるところでございますので、どうなっているのかということを、施設名、あるいは築年数、建て替えの費用、総額等も含めてお聞きできればと思っているところでございます。
景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制しておりますけれども、景品表示法の景品類としては、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品、サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益と定義されております。ただし、同法の運用基準におきまして、仕事の報酬に当たる金品の提供は景品類に該当しないということを明らかにしております。
先行移転に係る予算はこれらの新規増要因から成るものであり、平成三十年度には約一億円を計上しておりますが、本格移転に係る最終的な予算の総額等については、現時点ではまだ未定でございます。
これに対しまして、今般の改正議定書の締結によりまして、日本とバハマの間におきまして、OECDが策定しました国際基準に基づいて、非居住者に係る口座残高ですとか利子、配当等の年間受取総額等の金融口座情報を年一回自動的に交換することが可能となります。
この上で質問に入らせていただきますけれども、行政監視に入っているんですが、決算の決議も相変わらずおくれているわけでありますけれども、この決算委員会で平成二十六年に上げました平成二十一年から二十三年度の決議案の中で、当時、震災復興の項目の中で、震災の被害総額等、被害総額の算定方法の妥当性、これまでに投下された復興予算の規模の適正性、効率的かつ迅速な復旧復興の進め方について、あらゆる知見を活用して徹底した
また、申し込み時や貸与を継続する意思を確認する際に、返還に関するシミュレーションの利用を促すとともに、自身の貸与予定総額等の状況を確認できるシステムを提供するなどにより、必要以上の額を借りることの防止に努めています。
そして、これらの加算措置につきましては、その全額を職員の賃金改善に確実に充てていただくということを取得要件としておりますので、このことにより保育士賃金が改善し、人件費の総額等にも反映されていくものと考えておるところでございます。
〔委員長退席、理事長峯誠君着席〕 しかし、現在の世界経済について私自身が、例えばGDP、IMFが出している名目や実質のGDP、あるいは世界の株価の時価総額等を見ますと、正直申しまして、リーマン・ショックとの比較でありますと、そのGDPや時価総額等を見ると、当時の三分の一ぐらいではないかというふうに数字上見られるんですね。
そして、この運営委員会、今申し上げました外部有識者ということで、外部の目を活用するという形で、事業に要する費用、今お話がありましたように、三倍になってしまっているような費用の総額等につきましても改めて外部の目を活用して精査をしていただくと、このようなことをまず認可法人、機構の段階でやらせていただこうと思っております。
したがいまして、先ほどのその新聞の記事の中で、どこから出たということはちょっと承知しておりませんが、当社としては、一応、現時点での設備総額等の実績等につきましては公表させていただいております。
御指摘のように、二十五年度改正におきましては、基準年度から給与総額等が五%以上伸びた場合について、その伸びた額の一〇%の税額控除を行うという制度でございました。
いや、実はそこのところをお聞きしたいと思っていましたけれども、やはり今、数の大体の想定、資金の総額等がありました。これをしっかりとまた支えていくためには、この中小企業基盤整備機構を始め様々な金融関係の機関が必要なんですね。特に、私は、中小企業基盤整備機構が極めて今回重要な役割を果たしていくんだと思っています、様々な形の中で。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、東京電力に交付された資金等の回収はできる限り早期かつ確実に実施されることが肝要であり、また、賠償の総額等について確度の高い見通しをできる限り早期に立てた上で、財政負担の規模等について的確な見通しを明らかにすることなどにより、東京電力に対する支援に係る国民負担について理解を得ていくことなどが必要であると考えております。
しかしながら、一方で、国民に対する説明責任を果たしていくとの観点から、四半期ごとに、支援対象事業者の概要、所在地や業種など、また、機構による出資総額等を公表することとしてございます。 一方、新たな業務として追加しましたファンド運営業務及び地域金融機関等に対する専門家派遣業務につきましては、機構がこれらの業務を通じて間接的に支配することとなりますので、企業の名称の公表は義務づけられておりません。
○佐々木(憲)委員 これまでの制度ですけれども、年に一回、投資顧問会社が金融庁に事業報告書を出しておりますが、その記載事項を見ますと、契約件数とか運用資産総額等が書かれておりますが、例えば、肝心な具体的な運用益とか、そういう部分の記載は義務づけられていないんですよね。AIJのこの報告書を見ましても、その項目はありません。
復興整備事業は、被災地の自治体が復興に向けて主体的に地域づくりをするために行う事業でありまして、その費用総額等につきましては、具体的な取り組みが進んでいく中で決まっていくものであります。国としては、必要な予算が手当てされるように、しっかりと被災自治体を支援してまいるつもりでございます。
本法案は、東日本大震災の復興事業等の実施に係る特別の財政需要に対応するため、平成二十三年度分の地方交付税の総額等の特例を設けようとするものであります。このような特別な特別交付税を設けることは、かつて例がないことであります。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) これは一つの試算であって、阪神・淡路大震災のときの被害のその総額等を踏まえて、その後の予算の組立て、それを踏まえての今回東日本大震災の内閣府が打ち出した被害総額、それを当てはめながらの試算であって、これ、少なくともという言葉が書いてございますので、またこれから事業規模が大きくなればその都度その財源のフレームも含めて見直しをしていきたいというふうに思います。